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損をしない英会話学校の解約(4)《執筆S.S.》

ケース3 解約は受け付けていないと言われた

信じられないことですが、生徒の解約の意思表示に対して今でも堂々とこう言ってくる学校があるようです。

こういう学校に限って、生徒が入学した時点で発行する義務がある「約款」を発行していません。

現在では、特定商取引法という法律によって、英会話学校は「特定的継続的役務」に定められており、その契約について中途解約権が認められています。

英会話学校の他に、特定継続的役務に定められている業種には、学習塾、家庭教師、パソコン教室、エステティックサロン、結婚相談所があります。

そして、この特定継続的役務に定められている英会話学校は、約款の発行を義務づけられており、消費者である生徒にそれを渡さなければならないのです。

約款には、役務(サービス)の提供期間(つまり、どれくらいの期間または回数受講できるのか)、その費用などに加え、クーリングオフ制度、中途解約制度に関する詳細が記されていなければなりません。

そして英会話学校は、生徒が要望すれば、この約款に基づいて解約に応じなければならないのです。

したがって、もし入学時に約款をもらっていないのであれば、まずは、それだけでも違法であることを学校に訴えてみてください。

それから、返金額の計算方法を以下に記しますので、それに基づいて返金を請求してください。

あなたから計算の根拠と金額まで提示されれば、学校は愚の音も出ないはずです。

 

@受講済み分の料金を均等割りで計算します(前述のケース2を参照)。

A受講料金総額から@を引き、未受講分の金額を出します。

BA×0.2で解約手数料を出します(解約手数料は未受講分料金の20%です)。ただし、これが50,000円を超える場合は、解約手数料は上限の50,000円となります。

CA(未受講分料金)−B(解約手数料)で受講料金の返還額を出します。

D入学金−15,000円(初期費用分)で入学金の返還額を出します(前述のケース1を参照)。

EC+Dが返金総額になります。

(終)

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