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損をしない英会話学校の解約(2)《執筆S.S.》

ケース1 入会金(入学金)が返還されない

消費者保護の目的で消費者契約法というものが経済産業省によって施行されましたが、もちろん法律ですので、法的解釈の幅が必然的に生じます。

その解釈の中で、消費者に最大限有利な解釈をするのが、消費者センターです。

そして、この消費者センターの解釈と経済産業省の解釈とがもっとも異なるものの1例が、このパターンなのです。

現行の法律では、クーリングオフ期間を過ぎて中途解約をする場合、学校側が初期費用として、15,000円を解約する生徒からもらうことになっています。

ですから、入学金自体を15,000円と設定している学校も多いのです。

その場合は初期費用として相殺されるため入学金は返還されません。

問題は、入会金(入学金)が初期費用の15,000円を超えている場合に、その差額が返還されるかどうかということです。

これに関して法律は、この、入学金から初期費用の15,000円を引いた差額について、学校側に返還義務を特に定めておりません。

しかし、生徒は差額を受領できないとも定めてはいないのです。

この件について当の経済産業省に問い合わせても、「明確にどうだと決められていないので、学校側の法的解釈によります。

誠意のある学校であれば、言えば返してもらえるかもしれませんね…」という程度の答えしか返ってきません。

ところが、経済産業省の配下にある消費者センターは、前述のように法解釈が可能な中で最大限消費者である生徒に有利になるように解釈するので、「この差額分は、返金されなければいけない」としています。

また、解約時には解約手数料がかかりますが、それは受講料金に対してしかかかりませんので、この入学金から初期費用を引いた差額分は丸々戻ってくるのです。

極端に言えば、1年契約をした人が、受講開始後364日目、つまり受講権利を1日だけ残して解約を申し出た場合でも、この差額は丸々返金されなければならないというのが消費者センターの解釈なのです。

例えば入学金が税込み30,000円だった場合には、この30,000円から15,000円を引いた15,000円がそのまま返金されることになるのです。

もし学校側から、入学金は返金対象にならない、または、入学金は日割り計算でお返しします、と言われた場合、たとえ受講権利があとわずかでも、解約する限りは「入学金−初期費用15,000円」分を返金してもらえますので、このことをしっかり主張してください。

もし主張しきれないようならば、消費者センターにこう伝えて欲しいと頼んでみてください。必ずこの主張は通ります。

絶対、差額全額を返してもらいましょう。


「損をしない英会話学校の解約(3)」へ続く


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