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損をしない英会話学校の解約(1)《執筆S.S.》

英会話学校で働いたことのある私が、一般にはなかなか知りえない裏話として皆さんにお伝えしたいのが、解約の方法です。

一口に解約といっても、2つのパターンがあります。

1つ目は、英会話学校との契約を、一定期間内であれば、理由を問わず無条件に解除できる「クーリングオフ」です。

クーリングオフをするには、契約締結日(契約書面を受け取った日)より8日以内(書面を受け取った日を含む)に、消費者である皆さんが英会話学校に意思表示の通知をしなければなりません。

クーリングオフをしたときに、仮に授業に出て教材を使用していたとしても、消費者には一切の負担がかかることなく、支払ったお金の全てを学校から返還してもらうことができます。

2つ目は、契約締結日から9日以上経った(=クーリングオフ期間の8日間を過ぎた)場合でも、契約期間内であれば、いつでも理由を問わず契約を解除できる「中途解約」です。

これは、クーリングオフができなくなる代わりに消費者に発生する権利です。

そして、この中途解約において、さまざまなトラブルが発生するのです。

クーリングオフに関しては、期間内(8日以内)であれば必ず受け入れられて全額返金されますので、特にややこしいことはありません。

ですからここでは、2つ目の中途解約における様々なトラブルのパターンを紹介します。

今まさに解約を考えておられる方はもちろん、解約時、学校の対応に納得がいかなかった方も今後の参考のために、ぜひご覧になってください。

ケース1 入会金(入学金)が返還されない

ケース2 解約時に受講期間の半分が残っているのに、半額を返金することはできないと言われた

ケース3 解約は受けつけていないと言われた


「損をしない英会話学校の解約(2)」へ続く


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